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不動産用語集

2項道路

みなし道路とも言う

建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれることが多い。
みなし道路とも言われます。

建築基準法では、本来4メートル以上の道路でなければ建築することが出来ないのだけど、
基準時(昭和25年11月23日)以前から道の隣に建っていた建物(例えば戦前からの建物とか)の間の狭い道路はどうすんのよ!
ってことで、これを救済する目的で法42条第2項の規程された(緩和措置が取られた)道路がこの道路です。

けっこう物件でも多く出てきますが、まあまあのくせものかもしれません。

というのが、これまたよく聞く、”セットバック”に関係するから。

この2項道路に面してる建物は、物件の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされますが(セットバック)、その部分に建物や塀等を建てることができません。だから、その部分(セットバック)に建物が建っている場合は、再建築や、増改築を行うときに撤去する必要があります。
つまり今は、建物が建ってるけど、建て替えの時には、建物を建てる敷地が小さくなる可能性を含む”セットバック”を生み出す元となるんです。

例えば、幅3mの道の両側に家が建っていて、間の道路が2項道路に指定されていれば、建て替える際には敷地から0.5m後退しなければならない(その代わり、再建築が認められる)ってことになります。
そうその後退部分(セットバック)は、建ぺい率・容積率の算定の際、敷地には含めらてもらえないんです。

不動産を売ったり、建て替えたりしなければあまり意味ないかもですが、一応注意です。


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