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不動産用語集

セットバック

2項道路みなし道路) の両側の家などで、敷地内だけど、本来であれば道となるべきところ。

建築基準法では、本来4メートル以上の道路でなければ建築することが出来ないのだけど、
2項道路などの緩和措置で
昔から家が建っているから仕方無いよねって物件がある。

詳しくは2項道路みなし道路) で

その2項道路に面してる建物は、物件の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされますが(セットバック)、その部分に建物や塀等を建てることができません。

だから、その部分(セットバック)に建物が建っている場合は、再建築や、増改築を行うときに撤去する必要があります。

つまり今は、建物が建ってるけど、建て替えの時には、建物を建てる敷地が小さくなる可能性を含む部分が、”セットバック

例えば、幅3mの道の両側に家が建っていて、間の道路が2項道路に指定されていれば、建て替える際には敷地から0.5m後退しなければならない(その代わり、再建築が認められる)ってことになります。

その後退部分のセットバックは、建ぺい率・容積率の算定の際、敷地には含めらてもらえないんです。

不動産を売ったり、建て替えたりしなければあまり意味ないかもですが、一応注意です。


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