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不動産用語集

瑕疵担保責任

売買の目的物に隠れた瑕疵(”かし”って読む。いわゆる不具合)があった時に、売主が買主に対して負う責任の事。

契約時には分らなかったが、購入後(取得後)に瑕疵により、損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。

その期間は新築住宅において10年。
中古物件については、売主が法人なら数年。売主が個人なら数ヶ月(3ヶ月かな)


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日時: 2006年11月21日 23:03:10