土地賃借権
借地権のひとつ。
でも借地権といったら一般的にはこっち。
普通に借地権付きとかいったら、こっちのことだと思う。
他には借地権の種類で、地上権とあるけど、明確に違うので注意。
地上権が借り手に有利なのと違って、土地賃借権は地主さんに有利な契約。
たとえば、(この権利を)売ったり、(この権利を)貸したり、建物の建て替えには、地主さんの承諾が必要になってくる。
普通は、お金を払って、どうぞ〜よろしくお願いしますだ〜とするみたい。
また地上権と違って、登記の必要が無いから。
登記されないと、物とはならない、だからこれを抵当にお金を借りたいできない。
地上権は物に近いけど、こっちは債権(権利)と思ってください。
またこの土地賃借権には旧法と新法があってさらにややこしい。
平成4年の借地借家法改正前からあったものが、旧法(旧借地権)、それ以後が新法(新借地権)。
もちろん、旧法で設定されていたものは、そのまま引き続き旧法で行きます。
何もなしに借地権とかいてあったら新法。
旧法だと、普通、旧借地権と書いてあるはず。
期間
旧法: 木造など最低20年 (法定30年) 、マンションなどでは最低30年 (法定60
年) となっています。
新法: 建物構造に関係なく最低30年 (これ以上の期間は自由。
更新拒絶
旧法だと、地主さんが契約更新しないと決めても、借りてる人が必要と判断されたら、更新拒否・更新拒絶の正当事由が地主さん側に無いとなり、契約が更新されてしまうということだった。
ということで、ゴネたり、裁判に持っていったら、借り主の方が強かったのが、旧法。
だから旧借地権の物件の方が、新借地権の物件よりも高い!バリューがあるってことになるみたい。
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日時: 2007年4月16日 21:04:34

