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旧借地権
平成4年の借地借家法改正前から設定されていた土地借地権のこと。
平成4年後の改正後も、引き続き効力を発揮する。
契約更新時に、借主が利があるということで、新借地権に比べバリューがある。
注意として、何もなしに借地権とかいてあったら新法。
旧法だと、普通、旧借地権と書いてあります。
旧借地権、新借地権の違い
期間
旧法: 木造など最低20年 (法定30年) 、マンションなどでは最低30年 (法定60
年) となっています。
新法: 建物構造に関係なく最低30年 (これ以上の期間は自由。
更新拒絶
旧法だと、地主さんが契約更新しないと決めても、借りてる人が必要と判断されたら、更新拒否・更新拒絶の正当事由が地主さん側に無いとなり、契約が更新されてしまうということだった。
ということで、ゴネたり、裁判に持っていったら、借り主の方が強かったのが、旧法。
だから旧借地権の物件の方が、新借地権の物件よりも高い!バリューがあるってことになるみたい。
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